ストレスチェックの実施に当たってやるべきこと:衛生委員会で審議・確認

平成27年12月にストレス義務化法案が施行されます。
昨日、ある研究会でストレスチェック制度の検討会の委員の先生のお話を聞くことが出来ました。
その中で強調していらしたのが、ストレスチェックの実施主体が「医師」であり、
また、人事考課に直接権限を持つ人事課長のような方は実施事務従事者になれないとのことです。
産業医が実施するのが望ましいということですが、さすがに産業医が単体で実施するのは非現実的です。事務的なものはアウトソースすることになるでしょう。
以前からよく注意喚起してますが、今回のストレスチェックに様々な業種が参入してシステム販売を営業しています。
しかし、今回のようなストレスチェックは単なるハードシステム販売では有効なフローは作れません。むしろ、有効なストレスチェックができるかどうかは「ソフト」の部分が肝になってきます。
産業保健スタッフと外部の業者の連携がどのような体制になっているのか、必ず確認しなければなりません。

ところで、衛生委員会で審議・確認し、取扱いを内部規定として策定し周知することとして、
ストレスチェック実施体制、実施方法、分析方法、情報の取り扱い、分析結果の利用法、結果保存方法、結果の事業者への提供に関する同意の取得方法、情報開示方法、苦情の処理方法などが挙げられています。
現在のところ、ストレスチェックの実施について動き始めた会社が多いとは思いますが
業者選定やフローについては、衛生委員会で予め検討しておくとよいでしょう。
上手くやれば、とっても素晴らしく有効なツールになりますので慎重にやっていきたいものです。