人事必見:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書
が11月27日出されました。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000066955.pdf
ちなみに、ストレスチェック制度の施行日は平成27年12月1日です

人事の方は是非内容を確認するといいと思います。
フローとしては、医師または保健師ストレスチェックを実施、労働者の面接の申し出があったら産業医保健師の面談を受けさせなければならないとういことで、
今までの話どおりです。
ただ、事業者を通さずに労働者が産業医保健師に相談できる体制があることも望ましいとのこと。
高ストレス者が事業者に「産業医面談受けさせて下さい」とはなかなか言いにくいものです。
人事考課に影響を与えてはいけないと言っても、そこは本当にそうなのか、
会社によっては未だに「ストレスに弱い人」とレッテルを貼ることもあるでしょう。
「最近ストレス過多でダウンする前に判ってよかった」と思って下されば、
産業医としても助かるのですが、なかなか難しいこともあります。
そういう点で、「産業医保健師に直接相談できる体制」と「高ストレス者に産業保健スタッフから声をかけられる体制」は是非必要だと実感してます。

現在、各社でストレスチェックの有効な実施法を私も検討しております。
課題も多いですし、会社の文化や社風、業種、年齢層によって問題点は異なるのですが、
実施しないと想像できないことも多々あります。