2014-12-15から1日間の記事一覧

ストレスチェックの実施に当たってやるべきこと:衛生委員会で審議・確認

平成27年12月にストレス義務化法案が施行されます。 昨日、ある研究会でストレスチェック制度の検討会の委員の先生のお話を聞くことが出来ました。 その中で強調していらしたのが、ストレスチェックの実施主体が「医師」であり、 また、人事考課に直接権…