改正安全衛生法の施行期日を定める政令案が厚労省より発表
9月16日に改正安全衛生法の施行期日を定める政令案が厚労省より発表されました。
以下をご参考に計画を立てて下さい。
<労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案>
労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)に関して、以下のとおり施行期日を定めます。(平成26年10月公布・施行予定)
1. 以下の改正事項の施行期日を、平成26年12月1日とします。
○ 法第88条第1項に基づく届出の廃止
○ 電動ファン付き呼吸用保護具の譲渡制限・型式検定の対象への追加
2. 以下の改正事項の施行期日を、平成27年6月1日とします。
○ 職場における受動喫煙防止措置の努力義務化
○ 重大な労働災害を繰り返す企業に対する指示・勧告・公表を行う制度の創設
○ 外国に立地する検査・検定機関を登録制度の対象とする見直し
3. 以下の改正事項の施行期日を、平成27年12月1日とします。
○ ストレスチェックと面接指導の実施
※ 化学物質管理の在り方の見直しに関する改正事項の施行時期は、今後、別途定める予定。