ストレスチェック義務化:人事でなく産業医が舵取りを(厚労省より)

ストレスチェック義務化について、今週は様々な企業様から質問を受けました。

そこで驚いたのは、今まで産業保健やメンタルヘルス関連など全く縁のなかったが企業がストレスチェックの営業に来ていること。
そして、人事・労務システムのパソコンに一緒に載せる、と説明を受けていることが多いのです。
昨日も、人事の管理職の適正テストと一緒にストレスチェックを売りに来ているという話を聞きました。
人事が管理するストレスチェックなど誰が安心して受けられるのでしょうか?

まだ詳細は決まっていないものの、ストレスチェックは明らかに現在の段階でも
厚生労働省は、労働者の人事考課に影響しないよう、
また労働者がストレスチェックの判定後に医師、または保健師等に相談することがしやすいよう、
産業医が実施するのが望ましい」と記載しています。
人事が結果を持つのはあり得ない話です。
厚生労働省URLを参照
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000056064.pdf
産業医が、全体または個別の結果を把握することにより、職場の環境調整などの助言が可能になります。また産業医守秘義務がありますから、個別のストレスチェックの結果や面談の内容について本人の同意なしには会社には伝えません。
そのような事項が担保されて初めて有効なストレスチェックが実施できます。

ストレスチェックは実施すればいいというものでなく、その後に労働者が早期に自分のストレスに気づき、専門家、つまり産業医保健師に相談できるような体制を社内に作ることが大切なのです。
産業医としては、ストレスチェックが形だけで終わらないことを願ってます。