ストレスチェック法制化の内容アップデート

今国会で、労働者に対するストレスチェックの法制化(労働安全衛生法改正)される見込みですが、今日は、その内容について情報提供しておきたいと思います。
ポイントを幾つか挙げてみます。

  • 希望者に限定
  • 定期健康診断の枠外で実施する
  • 「高ストレス」と判定された者のうち面談を希望する者に対して事業者は医師の面接を受けさせなければならない
  • ストレスチェックの結果は事業者には知らされない
  • 産業医の選任義務のない従業員数50人未満の事業場については努力義務にとどまる
  • 派遣労働者などの非正規雇用者が対象になっていない

このようなことを総合的に考慮すれば、実際にストレスチェックに基づき面談する者はごく一部で、本来のハイリスクグループ、かつメンタルヘルス対策が遅れている中小企業や非正規雇用者が除外されてしまうことになります。
また、事業者が知りうるのは面接対象者にとどまるため、職場環境改善に資する情報は事業者は得ることができないということになってしまうのです。
こう考えると、本来のストレスチェック実施の目的が達成できるのかは不透明になってきている気がしてしまう。

現在ガイドライン作成中とのことで、今後はそれに注目していきたいと思います。