ストレスチェック義務化で企業は何をすべきか。

ストレスチェック義務化について、労働安全衛生法の改正案の閣議決定がされました。
その見解は様々ですが、少なくとも50人以上の事業所は義務となります。
中小企業の負担が大きいとして50人未満の事業所は努力義務にとどめたのとのことです。
日本経済新聞参照 http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS10021_Q4A310C1PP8000/

また、受診後の対応についてもEAP大手のアドバンテッジは次のような見解を出してます。

(参考)本法案における「メンタルヘルス対策の充実・強化」のポイント※
(ア) 医師・保健師等による労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付ける。ただし50 名未満の事業場は当面の間努力義務とする。
(イ) 事業者は、検査結果を通知された労働者の申出に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置を講じなければならない。

アドバンテッジHP参照 http://www.armg.jp/pressrelease2/pr14-03-12.html

いづれにせよ、産業医を置いていない会社は、従業員100人以下の中小企業では半数以上あるとも言われています。
まずはEAPよりも、法令遵守ストレスチェックの対応のために、まずは産業医の設置が急務となるのではないでしょうか。