人事より「先生、会社として従業員の状態を知らないと困ります。教えてください」

先日、このような要望があったので、改めて、触れておいたほうがいいと思いました。
個人情報保護法と職場の安全配慮義務についての論点です。
そもそも、医師や看護師には法律で守秘義務が規定されており、労働者に関する情報を漏らすことはできません。
しかし、会社としては、職場の安全配慮義務を果たしたいから教えてほしい、と言うのです。
このように求められた場合は、
まずは「本人の同意をとる」のが必須であることは言うまでもありません。
本人がそこで解雇や異動などの不利益を恐れて
「会社には告げないように」と産業医やその他の産業保健スタッフに懇願することもありますが、
これは丁寧にその社員にとってそれが必要であること、
職場へ伝えなければ、適切な配慮を得られないこと、を説明します。
では、常にそのような本人の同意が必要なのでしょうか。
それは、自傷他害の場合の恐れがある場合や本人に病識がない、緊急性が高い場合は例外的に産業医は同意なしに会社に情報を伝えられます。
以上のように、例外を除いて、本人の同意なしに会社が入手できない情報があることで、人事の方が気になさることがしばしばあるのです。
「言わないで」と言われれば気になるのは人間の心理として当然でしょうし、会社は見えないリスクを抱えていることになるのですから。

法的には、同意ない場合は、就業規則に記載する、入職時に包括的同意書を取っておくという2つの方法があるそうです。
私の産業医としての経験では、
所詮人間同士ですから、会社への敵対心や信頼関係があるか否かで同意が得られるかは変わって来るように見えます。
家族のような中小企業では「個人情報」という秘密が衛生委員会では周知の事実だったりします。
例えば、「あいつは最近彼女と別れて落ち込んでいる」
「母子家庭でお金に困っている」など、
企業によっては個人情報としてレベルの高いものまで、人事や上司が知っていることもあります。
このように普段からコミュニケーションが取れている場合は、
「本人の同意」の壁も越えやすいものなのです。
このような意味でも何か生じる前からの関係構築が大切なのです。