産業医とは

私は産業医をしているが、「産業医」と言っても、何をしているのかわからない方も多いと思う。今日は産業医について説明する(このブログは専門家より一般の方が見聞を広めるために書くので、条文の詳細や政令、規則は簡潔に示すのでご了承いただきたい)。
労働安全衛生法第13条
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という)を行わせなければならない。

上記のように、ある一定規模の会社等の事業場は産業医の選任を義務付けられる。具体的には、常時50人以上の労働者を使用するに至った事業場にその義務があり、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務がある。労働者が多くなるほど産業医の業務量も増えるため事業場規模(労働者数)によって選任する産業医の数や専属か嘱託か定められている。

ところで、皆さんの会社の産業医はどんな人か知ってますか?

あまり知られてないのが現状だと思う。大抵は「健診結果悪いから面接受けてください」と人事など担当部署から指示されて初めて産業医と会う、という感じだろう。特に、規模が小さい事業場では専属産業医でなく、嘱託産業医のことが多いので、産業医の面接の希望者を募るのに担当者が苦労していることが多い。広報の問題もよく相談される。

産業医の業務を実務分野別に整理すると「1.総括管理」、「2.健康管理」、「3.作業管理」、「4.作業環境管理」、「5.労働衛生教育」の「5管理」に分類できる。産業医は作業現場、関係法規、行政制度に精通して職務の遂行にあたるとされている。
具体的な活動は、健康診断の実施とその結果に基づく措置、作業環境の管理・改善、作業管理、その他の健康管理、健康・衛生教育、健康相談、健康障害の原因調査、再発防止の措置などである。このように、産業医の職務の内容は広い範囲にわたる。

ざっと並べたが想像しにくいかもしれない。
産業医の仕事は産業構造の変化、労働者の高齢化、IT技術の進展にともなう作業態様の変化、メンタルヘルス・過重労働問題等社会情勢の変遷に対応して活動テーマが変わる。これに対応しながら、経済的社会的背景を意識しつつ活動している。また、健康情報管理の問題(個人情報保護法など)や事業者の健康配慮義務は新しい法律の施行や裁判所の判例によって対策の在り方も変わってくる。  

この数年、メンタル問題を抱える会社が増えており、そういう意味での産業医のニーズは高まっている。実際、私自身が関わった会社には従業員50人に満たない事業場もある。つまり、法的には産業医は不要だが、メンタルの問題の扱いを慎重に、と感じて依頼が来ているということだ。メンタルの問題は他の病気の従業員とは異なり、慎重に扱わなければならないのだ。

詳しいメンタルの話はまた別の機会に。

では今日はこの辺で